最良執行方針

  • 対象となる有価証券

    金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券

  • 最良の取引条件で執行するための方法

    当社は、お客さまとの投資一任契約に基づき、お預かりした資産(以下「契約資産」といいます。)の運用を行います。契約資産は、お客さまとの投資一任契約の締結の代理を行った金融機関(以下「代理金融機関」といいます。)に開設した投資信託口座にて運用されます。その際に、当社は当該投資信託口座に対して売買注文を行います。

  • 当該方法を選択する理由

    当社は、お客さまとの投資一任契約に基づき投資一任運用サービスを提供する場合に、お客さまが代理金融機関に開設した投資信託口座において契約資産の運用を行う方法がお客さまにとって最も合理的であると判断しております。なお当社は、投資一任契約において委任された範囲内で当社が定める方法にて売買を執行します。

    この最良執行方針は、金融商品取引法の規定にしたがい、お客さまにとって最良の取引の条件でご注文を執行するための方針および方法を定めたものです。最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務をいいます。