金融商品取引法の
特定投資家制度における
一般投資家・特定投資家間の
移行の期限日

金融商品取引法 第34条の4に基づき、当社が特定投資家以外のお客さまを特定投資家として取り扱う期間は、当社がかかる取扱いについてお客さまからのお申出を承諾する日から起算して1年を経過する前の日に到来する1月21日(以下「期限日」といいます)までです。

なお、特定投資家に移行された後も、期限日にかかわらずいつでも当社に対して特定投資家以外のお客さまに復帰するお申出をすることができます。その場合には、当該お申出を当社が承諾した日から、お客さまを特定投資家以外のお客さまとして対応させていただきます。

株式会社ウエルス・スクエア